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ガイドライン評価の公表について

厚生労働省では障害児への支援の基本的事項や、職員の専門性の確保等を定めた全国共通のガイドラインを定めるとともに、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備、運営等に関する基準(平成24年2月厚生労働省令第15号)の規定により、児童発達支援事業及び放課後等デイサービス事業を運営する事業者に対して、自己評価等の公表を義務付けています。

当事業所においてもガイドラインの自己評価および保護者様からの評価を公表し、課題や改善点を明らかにすることで、より質の高い支援を目指していきます。

令和4年度分 保護者様による評価結果 & 自己評価結果